2022年(令和4年)2月16日(水)〜3月15日(火)までの1ヶ月間です。
公営競技の払戻金申告についてお悩みの方
興味のある方の参考になれば幸いです!
2021年の2月10日より競艇デビューした私。
公営競技デビュー自体、競艇が初となります。
テレボートに登録し、1,000円ずつ入金しては、その入金の範囲内で競艇を楽しんでいます。
テレボートで舟券を購入し的中すると、当日の晩か翌朝に登録口座へ振り込まれるまでの間、払戻金が保管され積み上がっていきます。
例えば、実際の入金は1,000円でも、100円で購入した舟券が的中し、800円の払い戻しを受けた場合
となり、1,700円が残高となります。
この残高を使うか使わないかは、利用者次第。
使わなければ、その日の晩か翌朝までには、登録口座へ振り込まれます。
他レースの舟券購入したければ、1,700円分が使えることに。
すなわち的中した場合は、入金当初額以上の舟券購入ができるワケです。
心理トリックの術中にハマると、ヤバイことに…
この仕組みは、競艇初心者の私にとって、ある意味”罠(ワナ)”。
先ほどの例で考えてみましょう。
入金額が1,000円、100円で購入した舟券で800円的中し、残高が1,700円になった場合
ヤッター!! 700円の儲け、ラッキー♪ |
となります。
これは理解できますよね。
100円で購入した舟券で800円ゲット。
800円-100円=700円の儲けですから、残高は1,700円となります。
心理クイズにお付き合いを。あなたの考え方、すでにワナにハマってるかもよ…
さて、問題はここからです!
当初入金額1,000円に対し、現在の残高は1,700円。
ここで、次のレースに1,700円すべてツッコんだとします。
残念ながら、今回は的中せず・・・
あなたは全額、失ってしまいました。
あなたの考え方に近いタイプは、どちらですか?
◆ Aさんタイプ ◆
1,700円ツッコんで全額没収なのだから、1,700円の損です。 冷静に考えればわかること。 ってか、ギャンブルにのめり込んじゃダメよ・・・ |
◆ Bさんタイプ ◆
これ、引っかけ問題だよw 元手は1,000円なんだからさ、損失は当初入金額の実質1,000円のみ。 残り700円は「悪銭身につかず」でいいじゃん! 700円なんて、痛手じゃないね♪ |
さて、あなたに近いタイプはどちら?
損失の考え方の落とし穴が「脱税の階段のぉ~ぼるぅ~♪」
それでは、心理クイズの答え合わせといきましょう。
Aさんタイプの人は、現実を直視できる人。
表面上見えないことに対しても、冷静的判断ができる人です。
対して、Bさんタイプの人は要注意。
物事を深く考えず、その場しのぎの直感タイプです。
後々のことは、全く気にも留めず。
「悪銭身につかず」は、ある意味同感。
ですが、こんな考え方を繰り返しているとヤバいことに💦
なんせ、的中しさえすれば、長く競艇を楽しむことができるのですから。
例え外れたとしても、「元手で入金した分だけの損で済んでいる」と思い込んでしまう。
そういう心理トリックにハマってしまい、知らず知らずのうちに、舟券購入がかさんでいきます。
実際のところは「的中した払戻金は、受け取っているテイ」で、テレボートに保管されています。
的中した際の払戻金は、その日一日のものを一時的に保管し、積み上げていくシステム。
いちいち払戻金が生じた時点で都度口座に振り込んでいたら、テレボート側が負担する入金手数料がたまったもんじゃないですからね。
そのため払戻金における口座振込は、当該日の晩か翌朝までに、まとめて行っているだけの話なんです。
心理クイズの答え。
1,700円ツッコんで全額没収なのだから、それは1,700円の損なんです。
Aさんの考え方が当たり前。
Bさんの考え方は間違っており
ということ。
しかも「悪銭身につかず」なんて言っている時点で、「負け犬の遠吠え」なんですよね・・・
例えギャンブルで儲けた悪銭だとしても、賢い方は投資にまわし、さらに利益を上げますから。
「悪銭身につかず」ならぬ「悪銭は賢く投資運用」。
ギャンブルと投資は似ているようで、全く違います。
リスクがゼロじゃないのは、ギャンブルも投資も同じです。
しかし、ギャンブルは必ず損をする人がいるのに対し、投資では投資先が事業に成功すれば投資者全員に利益が出るという性質があります。
このことから、ギャンブルはゼロサムゲーム、投資はプラスサムゲームと言われています。
▶ ゼロサムゲーム
一部のプレーヤーの利益が、一部のプレーヤーの損益によって工面されるゲームを指す。
ギャンブルが代表的。▶ プラスサムゲーム
プレーヤー(投資においては投資者)すべてに利益の出る可能性があるゲームを指す。
投資がこれに当たる。
賢い人はたとえ悪銭であっても、リスクを限りなく小さく利益につながるように、うまく運用するのです。
勉強や資格取得などの知識・教養を深めるための自己投資も、賢い運用と言えます。
舟券運用だってある意味、自己投資じゃん? 競艇の勉強を実践してるワケだしさ。 |
そういう考え方であれば、もはやギャンブル依存症と言えるでしょう。
競艇などのギャンブルは、娯楽として楽しんでいるうちが花。
一発逆転を夢見てのめり込むと、もはや病的依存。
リスクをコントロールできない分、払戻金も運任せ。
そして、ここからが本題です。
競艇の勉強を兼ねて、つぎ込んできたお金。
知らず知らずのうちに、年間100万円ものお金を舟券につぎ込み、回収したお金は90万円。
収支的には、マイナス10万円となりました。
おぉ~年間で見ると、かなりお金つぎ込んだのね。 でも、収支がマイナス10万円で済んだのなら、勉強の成果出てるじゃん! 来年プラス収支になるように頑張ろうっと~♪ |
数か月経ったある日。
税務署の職員が、Bさんの自宅にやってくる・・・
Bさんのお宅ですか? 税務署のものです。 公営競技で得た払戻金に対する申告漏れがあった疑いがあり、調査にきました。 |
えっ、なんで!? 収支はマイナスなのに、申告って必要なの?? おかしくない??? それじゃあ、踏んだり蹴ったりだよ! |
収支的にはマイナス10万円であっても、税金は取られるの?
競艇等公営競技の払戻金にかかる認識の違いが、知らず知らずのうちに脱税になっていた!
そんな恐ろしい話が、現実にあるのです。
脱税の階段のぼりたくない方は必見!
年間の払戻金と○○○舟券の購入金額を要チェックや!
認識の違いが脱税の温床に! 競艇等公営競技の払戻金にかかる税金の考え方
競艇の勉強をするのにお世話になっている、YouTuberさんの動画。
シトさんとエドセポネさんの動画では、舟券購入の考え方はモチロンのこと、競艇に関する様々な動画をUPされています。
その中でもこの動画は、確定申告時期には非常に見ていただきたい動画の一つ。
✓ 一時所得とは何ぞや?
という方に見ていただきたい動画です。
ちなみに、動画的にはテレボートで舟券購入した場合となっていますが、税務調査はそんな甘いものではありません。
競艇場で舟券を購入したとしても、足がつく可能性は往々にしてあります。
≫ 参考:競艇の税金はいくらからかかる?ばれないと思っている人は危ない?!
みなさん、脱税は犯罪です!
犯罪ですから、逮捕されることもあります。
きちんと申告さえすれば、罰金や申告漏れの追徴課税などの余計な出費をしなくて済みます。
「納税の義務は、申告からきちんと正確に」ですね。
一般の公営競技愛好家の方については、払戻金の所得区分は一時所得に
さて、引用動画でも解説されているとおり
になります。
なぜ、「(一般の公営競技愛好家の方)」となっているかというと、平成30年7月国税庁HPに投稿された「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」という記事で
・ 外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか
が争われていた裁判において、競馬の馬券が雑所得と認められ、「外れ馬券の購入は不可避であったと言わざるを得ず、必要経費に当たると解する」との最高裁判決が掲載されています。
ただし、これはあくまでも特例。
一般の公営競技愛好家が、年間約3億円~21億円というお金をギャンブルにつぎ込み、しかも少ない年で約1800万円、多い年で約2億円という利益を継続して得ることができますか?
もう現実離れしている話ですよ。
そのため、この件については「営利を目的とする継続的行為から生じた所得として、所得税法 35 条 1 項にいう雑所得に当たると解するのが相当」と判決されただけの話。
一般の公営競技愛好家の方については、払戻金は一時所得になりますのでお間違いなく。
雑所得と一時所得の違い
雑所得と一時所得の違いを簡単に説明すると
と言えます。
ここで、先ほどの最高裁判決を例に考えてみます。
馬券の払戻金が雑所得として認められた件について、外れ馬券も必要経費として認められています。
ただし、これはあくまでも特例。
一般的に馬券の払戻金は一時所得であり、必要経費として認められるのは、払戻金を受けた当たり馬券の購入費用のみ。
そのため
✓ 雑所得では、外れ馬券も必要経費として認められる
という違いがあります。
一般的には、外れ馬券は必要経費にはできませんので、お間違いないよう。
その他の公営競技についても同様です。
また、雑所得は収入から必要経費を引いたものがそのまま所得となりますが、一時所得の場合には
上記計算式が適用となる違いがあります。
国税庁HPには、払戻金にかかる計算書の様式が用意されていますので、ぜひご活用ください。
計算式をみると、年間の払戻金受取額から当たり投票券を購入した額を差し引いて50万円超えなければ、申告の必要はないというのです。
しかし、これには落とし穴が・・・
このリーフレットには、公営競技における払戻金のことにしか触れておりません。
公営競技で50万円超えていないからと言って安心するのは、まだ早いのです!
要チェック! 競艇の儲けが50万以下でも申告が必要となる場合
今回、競艇の払戻金と当たり舟券を差し引いて50万円超えなかったから、確定申告の必要はないんだよね。 よかったよかった~♪ |
数か月経ったある日。
税務署の職員が、Bさんの自宅にやってくる・・・
Bさんのお宅ですか? 税務署のものです。 一時所得に対する申告漏れがあった疑いがあり、調査にきました。 |
えっ、なんで!? 競艇の払戻金で50万円超えなかったから、申告する必要はないですよね!? |
競艇の払戻金の他にも、一時所得で得たものはありませんでしたか? 生命保険の一時金や懸賞の賞金など、すべてひっくるめて一時所得として計算するんですよ。 |
そういえば生命保険の一時金、受け取っていたような・・・ |
申告漏れは、追徴課税の対象に。 覚悟してくださいね! |
実は一時所得。
確定申告書の手引きでは、下記のようになっております。
一時所得の概要にあるとおり
● 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
上記の合計が、その年の一時所得となります。
払戻金で50万円、生命保険で50万円というものではなく
ということ。
実は見逃しやすいポイントなので、注意が必要です。
競艇に限らず公営競技を楽しんでいる方で、生命保険の一時金や満期返戻金を受け取った場合は、確認してみることをオススメします。
追徴課税だけならまだしも、悪質の場合は逮捕や罰金刑となる場合も。
知らなかったでは済まされません。
認識の違いは、脱税につながる。
無知の恥は、”血”税にも影響が・・・
肝に銘じておきましょう💦
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