「化粧品でシミが消える」は違法!あなたはまだ騙され続けますか?

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経年変化と美容と

先日、NHKのネットニュースで気になる話題が。

 

化粧品なのに「3日でシミが消えた」と広告・宣伝した、アフィリエイターの暴挙。

日数に係わらず「シミが消えた」と表現した時点で、薬機法(旧・薬事法)違反。

完全なるリサーチ不足というか、常識知らずです。

”無知の恥”とは、このこと。

 

私もアフィリエイターとして活動していますが、薬機法は慎重を期してリサーチしております。

【動画引用:かずのすけ『その化粧品買わないで!化粧品の【違反広告】あるある事例を解説!<消費者が賢くなれば、業界が変わります。>』より】

 

美容関係の参考として、いつも私がお世話になっているYouTuberかずのすけさんの動画。

「シミを消す」とか「シミが取れる」のような表現は、美白化粧品や医薬部外品でも認められていません。

と断言されています。

 

「塗ってれば消します」

「塗ってたらポロっと取れます」

などという広告は薬機法に違反しており、例え医薬品であっても基本的にはそのような広告はできないと解説されております。

美容専門家の方が言うのだから、間違いありません。

 

そもそも、ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)に登録している企業は

美容・健康商品に関する効果・効能の表現方法に注意喚起

をしています。

しかし、このような一部の悪質アフィリエイターのおかげで、信用失墜を被ることになるわけです。

企業にとっては、たまったもんじゃありません。

 

消費者安全法に基づき社名を公表された通販会社2社のうちの1社は、自社のウェブサイトで

広告は委託先が制作したもので、指示をしていたものではないが、結果的に不適切な広告が行われたことについてお詫び申し上げます

【出典:NHK NEWS WEB『ネットのアフィリエイト広告 通販会社2社の社名公表 消費者庁』より】

などと掲載しているとのこと。

 

通販会社の立場になってみると、同情の余地はあります。

しかし、消費者にとってみれば、言い訳以外の何ものでもないのです。

監督責任が問われるワケですからね、ASPに登録している企業には。

 

今ではネットを介して、情報を簡単に取得できる時代です。

情報飽和状態にある中で、嘘の情報も往々にしてあります。

情報を必要とする私たち自らが、情報が真実か否かを見極め、取捨選択する世の中となっているのです。

 

情報の真偽を見極められなければ、今回のニュースのような悪質アフィリエイターの餌食に。

あなたはまだ、騙され続けますか?

 

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化粧品の効能の範囲を知れば、騙されることはない

顔面パックする女性 写真

 

化粧品とは、どのようなものをいうのでしょうか?

医薬品や医薬部外品のこともあわせて、薬事法を見ていきます。

医薬品(薬事法第2条)

この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。

一 日本薬局方に収められている物

人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)

三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)

 

医薬部外品(薬事法第2条2項)

この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。

ただし、これらの使用目的のほかに、前項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物を除く。

一 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止

二 あせも、ただれ等の防止

三 脱毛の防止、育毛又は除毛

四 人又は動物の保護のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止

 

化粧品(薬事法第2条3項)

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

 

【出典:薬事法第2条1項~3項より】

 

法律というものは小難しいことが書かれているので、簡単にまとめると

医薬品 ~ 病気や外傷などの治療・予防に使用されるもの

医薬部外品・化粧品 ~ 人体に対する作用が緩和なもの

このようになります。

 

また、使用頻度を見ると

● 医薬品は短期集中型

● 医薬部外品・化粧品は、中~長期型

となります。

化粧品は毎日使う人もいますから、効果・効能が強すぎるものであれば

人体に対する作用が緩和なもの

という、薬事法の定義から外れてしまうワケです。

「定義から外れてしまう = 違法」となります。

 

先にご紹介していた かずのすけさんの動画でも触れていらっしゃいますが、傷の修復は医薬品では普通にあるわけです。

安価なものでは、数百円のものから販売されています。

 

しかし、化粧品で傷の修復をうたうものが出ると、高価なものであればあるほど

気づく女性 画像この化粧品、効くんじゃないかしら!

と錯覚してしまうワケです。

広告・宣伝に騙されてしまった素直な消費者は、購入してしまうことに。

しかも違法商品を、です。

ぶっちゃけ、詐欺なんですよね。

 

参考までに、薬事法ドットコムで紹介している『化粧品の効能範囲』については、以下のようになっております。

■ 頭皮・毛髪に関する効能範囲

・ 頭皮、毛髪を清浄にする    ・ 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える

・ 頭皮、毛髪を健やかに保つ   ・ 毛髪にはり、こしを与える

・ 頭皮、毛髪にうるおいを与える ・ 頭皮、毛髪のうるおいを保つ

・ 毛髪をしなやかにする     ・ クシどおりをよくする

・ 毛髪のツヤを保つ       ・ 毛髪にツヤを与える

・ フケ、カユミがとれる     ・ フケ、カユミを抑える

・ 毛髪の水分、油分を補い保つ  ・ 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ

・ 髪型を整え、保持する     ・ 毛髪の帯電を防止する

・ (汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする

 

■ 肌・皮膚に関する効能範囲

・ (清浄により)にきび、あせもを防ぐ(洗顔料) ・ 肌を整える

・ 肌のキメを整える              ・ 皮膚を健やかに保つ

・ 肌荒れを防ぐ                ・ 肌をひきしめる

・ 皮膚にうるおいを与える           ・ 皮膚の水分、油分を補い保つ

・ 皮膚の柔軟性を保つ             ・ 皮膚を保護する

・ 皮膚の乾燥を防ぐ              ・ 肌を柔らげる

・ 肌にはりを与える              ・ 肌にツヤを与える

・ 肌を滑らかにする              ・ ひげを剃りやすくする

・ ひげ剃り後の肌を整える           ・ あせもを防ぐ(打粉)

・ 日やけを防ぐ                ・ 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ

・ 芳香を与える                ・ 乾燥による小ジワを目立たなくする

 

■ 口唇・歯・爪に関する効能範囲

・ 口唇の荒れを防ぐ        ・ 口唇のキメを整える

・ 口唇にうるおいを与える     ・ 口唇を健やかにする

・ 口唇を保護する         ・ 口唇の乾燥を防ぐ

・ 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ ・ 口唇を滑らかにする

・ ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)

・ 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)

・ 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)

・ 口中を浄化する(歯みがき類)   ・ 口臭を防ぐ(歯みがき類)

・ 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)

・ 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)

・ 爪を保護する           ・ 爪を健やかに保つ

・ 爪にうるおいを与える

【出典:薬事法ドットコム『化粧品の効能の範囲 一般化粧品の場合 表[1]』より】

 

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そもそも「シミを消す」とはどういうことなのかを考えれば、化粧品では無理なことが明白

メイクする女性 写真

 

ここで、今回問題になった「シミを消す」という表現について、考えます。

メイクアップコスメのコンシーラー等でシミを隠すことを「シミを消す」と置き換えた表現の場合は、グレーゾーンっぽいですけど使えるようです。

厚塗りメイクすれば、ちょっとのシミは消せますもんね。

 

メイク以外のシミを消すとは、どういうことなのでしょうか?

簡単に考えれば「シミの除去」ということになります。

 

かずのすけさんが、シミを取り除くには

各層とか皮膚の表面を溶かすぐらいの物じゃないと多分そういうのできないですよね。

それをやってしまうと、肌は確実にダメージを受けますので、かなり危険な商品になってしまいます。

とおっしゃっているとおり、シミの除去には肌のダメージがつきもの。

 

それなのに「3日でシミが消えた」と広告・宣伝するということは

青ざめる女性 画像どんだけ危険な商品なんだ・・・

ということを、暗に示しているワケです。

そもそも、シミ部分だけが消えてくれるなんて都合のいい話は、まずありえませんよ!

正常な肌にまで危害がなければ、おかしな話。

証拠をお見せしますね。

 

2020年6月21日~6月28日 カソーダ検証実験 右頬の状態 写真

2020年6月21日~6月28日 カソーダ検証実験 左頬の状態 写真

 

上記はシミを消す方法として、民間療法的に流布されているカソーダによる検証実験の模様です。

たった1週間、毎日使用し続けたことで、ここまで肌にダメージを負わされてしまいました。

シミが消えるどころか、肌は焼け爛れたたり、痣のようになっています。

もちろん、痛みは伴いますよ。

こうまでして皮膚の表面を剥がすことができたのは、カソーダをもってしても1か月後のことでした。

 

化粧品でこんな状態になったら、普通ならクレームものですよね。

最悪、損害賠償ものじゃないですか!

そんなリスクのある化粧品を、あなたは企業が販売すると思いますか?

 

「シミを消す」ということをちょっと考えれば、実はわかることなのです。

しかも、化粧品でそんな効果があれば、法律違反ということになる。

そういう薬機法のカラクリがあるんですね。

 

情報飽和の時代。

「消費者の賢さが求められる時代」とも、言い換えることができます。

ネットで調べると、色々な情報が出てきます。

何が嘘で、何が本当か。

情報を見極める能力が必要不可欠なのです。

 

あなたはまだ、騙され続ける側の人間でいたいですか?

化粧品で「シミが消える」と騙されないように、少しでも貢献できれば幸いです。

 

 









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